海外進出して拠点を作る日本企業は大企業だけに限らず、多くの中小企業やベンチャー企業も続々と海外展開を行っています。海外法人を設ける理由は、コスト削減や取引先の要請、ビジネスチャンスの拡大などさまざまです。海外展開をする際には、現地法人として会社を設立する方法のほか、支店や駐在員事務所があります。これらはどのような違いがあるのでしょうか。

海外進出「3つの形態」

海外進出の形態には現地法人(外国子会社)、外国支店、さらに駐在員事務所の3つがあります。簡単にそれぞれを説明しましょう。

現地法人(外国子会社)とは

現地法人とは日本企業が海外で法人を設立する形態です。日本法人とは別単位での会社となるため、設立手続きや法人登記など一から行う必要があります。定款や社内規定も現地の法律に則って準備をすることになるため、現地法人の設立には時間と費用がかかるのが一般的です。

また会計においても、本社である日本の親会社とは別個の会計単位となります。その国の会社法が適用となるため、基本的には税務上も進出した現地の法律に則って法人税の申告をします。日本本社では海外子会社の所得について原則として申告する義務はありません。

外国支店とは

外国支店は現地法人と異なり、本社と同じ事業体です。部署がそのまま海外に移転したというようなイメージでもいいでしょう。外国支店の場合、定款など社内規定は同じものを使えることも多く、本社との資金の融通も簡単です。

また、支店の売上は日本企業の所得とし、日本で法人税申告を行います。外国支店の場合は現地でも申告の義務が発生するので、日本で外国税額控除制度の手続きが必要です。外国支店の場合は税率が低い国であっても、日本の法人税率が適用されます。

駐在員事務所とは

駐在員事務所は拠点といっても営業することはできません。主な仕事は現地のマーケティングや情報収集など事業の補助です。事業展開を行う拠点が必要な場合は海外子会社か外国支店のどちらかを選ぶことになります。また、駐在員事務所で事業をスタートさせるのは、外国支店や現地法人を設立してからです。

現地法人(外国子会社)のメリット

現地法人設立のメリットは税制面や法律面によるところが大きいです。東南アジアや新興国に進出する場合などは日本よりも法人税が低い場合が多く、現地法人(外国子会社)とすることで税金費用を削減できます。また現地の法人格を取得しているため、銀行からの資金調達も支店に比べスムーズであることが多いです。

現地法人(外国子会社)とすることで新しく定款や社内規定を作ることになります。その結果、現地に合わせた賃金体系にできるので、労働力が安い国で人材を集めて人件費を削減することができるでしょう。また、事業によっては現地の会社を保護するために制限が課されることもありますが、現地法人のほうが許認可を受けやすいと言われています。

さらにビジネス面においては、販路開拓や拡大というメリットがあります。少子高齢化が進み市場規模が縮小傾向にある日本のマーケットに比べ、経済成長率の高い国や人口が増加し消費行動が活発な海外市場はとても魅力的です。

海外での売り上げ拡大を目指し、現地でのニーズに合わせた商品開発や流通経路の確保をするため、支店ではなく現地の拠点として法人を設立するというパターンも少なくありません。

外国支店のメリット

海外進出先によって適した形態を選ぼう

外国支店の設立は、日本国内へ支店を設置するときの海外版として考えるとよいでしょう。基本的には本社と同じ事業を行い、本社の一部として扱われます。そのため外国支店設立は、本社と同一の定款や社内規定をそのまま使える点がメリットです。

スタートアップが海外進出をする際にも、コストや事務作業の負担が少なく済ませることができるでしょう。ただし国によっては、海外企業誘致のために法人設立を簡便にしているケースもあります。

また、外国支店の場合は資金の融通が利きやすく、支店で赤字になったとしても本社の売上で吸収できるという点もメリットとして挙げられます。日本本社で利益が出ているのであれば、海外での経費を費用として計上しながら投資することができるのです。節税を行うと同時に将来が期待できる企業への先行投資が可能な手法です。

外国支店の売上は、日本国内の本社の所得として、本社と一緒に申告しなければいけません。さらに現地で得た利益は現地でも税務申告をする必要があるため、海外支店の利益は二重課税の状態になってしまいます。二重課税になった分については、日本国内の「外国税額控除制度」により控除されます。ただし、現地の税率が低い場合であっても日本の税率が適用になることに注意が必要です。

支店は駐在員事務所とは異なり営業活動ができることが特徴ですが、税制面の優遇措置を受けることはできません。単純に事業の拡大であれば支店を選択することが多く、節税が目的であれば違う形態を選択します。海外進出の目的を考え、進出形態を選択するようにしてください。

駐在員事務所のメリット

駐在員事務所は本社のスタッフを駐在させておくための仮オフィスと考えるとイメージしやすいかもしれません。駐在となった人は事務所を海外拠点として、情報収集活動や現地パートナーを探します。駐在員事務所はできることが限られているものの、投下する経費は少ないのが特徴です。

経費も基本的に日本国内の本社で負担して申告するため、税務面・手続き面でも簡単です。設立のしやすさが一番のメリットであり、設置にかかる費用などの経費を抑えられる点から万が一撤退となった場合のリスクや損失も少なくてすみます。

海外法人や外国支店を設立する前に現地調査・市場調査をしておきたい、現地の慣習や治安などをあらかじめリサーチしておきたいという時には駐在員事務所が最適と考えていいでしょう。

海外進出先によって適した形態を選ぼう

海外進出するときの形態は、相手国の法律や税率によって適した形態が異なります。何を目的として海外進出をするのか、期待するメリットを享受できるのかを精査したうえで進出形態を選択してください。

最低資本金の違い

現地法人(外国子会社)の場合、現地の会社法によって資本金の制約を受けるケースが考えられます。日本では1円から会社を設立できますが、国によっては最低資本金が高額なケースも考えられます。そのため初めは小規模な投資からスタートしたいという場合は外国支店にしておくのがいいでしょう。

税金面の違い

赴任先の実効税率や配当金への税金が少ないのであれば、現地法人(外国子会社)の方が税率の差から生まれるメリットを享受できます。税金の差については実際にシミュレーションして検討することをおすすめします。

外国支店の赤字は日本本社の黒字と併せて申告することができるので、外国支店が赤字の間は日本と合算して法人税を圧縮するという手法もあるでしょう。その後、黒字化となる段階で現地法人(外国子会社)を設立するというパターンも考えられます。

外資規制の確認

進出先の国・地域によっては、自国の資源や資産を守るために外国からの投資を制限する「外資規制」があります。出資比率の制限や、外国人および外国法人(外資100%)の法人設立が認められていないことがあるため、その場合には現地企業と協力をして合弁会社設立等の選択をしなければいけません。

とくにタイやマレーシアなどの東南アジアでは、特定の分野や業種によって出資規制が定められていることがあるため、進出候補先のネガティブリストを参考にするようにしてください。

まとめ

海外に拠点を持つ理由はさまざまです。日本国内と同一の事業を海外でも拡大していきたいのか、海外で新規事業をスタートさせたいのかによっても取りうる選択肢は変わります。

また、海外での意思決定をどのようなプロセスにするかも課題です。現地で新規事業など意思決定が迫られる場合、事業にあった進め方や独自の社内規定を策定するために現地法人(外国子会社)にすることが多いです。目的や優先事項に合わせて適した形態を選ぶ必要があります。

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