海外進出で海外法人を設立する場合、問題となるのが現地で働く従業員です。多くの場合は運営の責任者や管理者として日本本社からスタッフを派遣します。その場合、雇用保険はどうなるのでしょうか。

雇用保険とは

雇用保険とは、労働者の雇用安定を図り失業に備えるための保険です。雇用保険の被保険者となるのは原則すべての労働者で、週の所定労働時間が20時間以上で31日以上雇用する見込みがある人です。

雇用保険の被保険者である労働者が離職した場合、その被保険者であった期間や年齢に応じて一定の額と期間の失業給付金が支給されます。また、雇用保険制度ではそれ以外にも雇用の安定に関わる給付をおこなっています。

企業は従業員を雇用した場合、雇用保険に加入させることとなります。ただし、海外法人からの赴任者で、海外で雇用保険のような制度に加入している人は加入免除になります。では、日本企業から海外法人に赴任する場合にはどのような扱いになるのでしょうか。

海外で働く場合のパターンと対応

海外で働くことになった場合、大きく分けて3つのパターンが考えられます。まずひとつ目が視察のために出張する場合です。さらに駐在員として海外法人に一定期間勤務する場合、また海外法人に出向となる場合も考えられます。

この場合、雇用保険を考えるポイントとなるのが、事業主と従業員の雇用関係です。まず視察等で出張となる場合、雇用主との関係は変わりません。そのため雇用保険も変化することなく継続します。

次に駐在員として支社などに勤務する場合は、雇用関係がそのままであれば雇用保険も変わりません。一定期間海外の事業主で雇用されたとしても、日本の事業主の業務命令によるもので、雇用関係に変化はないからです。つまり、在籍出向である場合は、海外の法人で勤務している場合でも雇用保険の被保険者として扱われます。

雇用保険が適用にならないのは国内の事業主との雇用関係をいったん終了させて、海外企業に雇用される場合です。この場合は雇用関係が一旦終了しているため、雇用保険の被保険者資格を喪失することになります。

海外赴任者の保険料の扱い~国内給与が発生する場合~

海外赴任者の保険料の扱い~国内給与が発生する場合~
雇用保険の保険料は労働者の賃金の総額に保険料率を乗じて計算します。2019年現在の雇用保険の保険料は一部の業種を除いて0.9%。労働者負担が0.3%で、事業主負担が0.6%になっています。

参考:厚生労働省 平成31年度の雇用保険料率について

上記は基本的な保険料の計算式です。また、失業保険の金額も賃金をベースにして計算されます。海外で勤務する場合、国内で賃金が発生しているかどうかによって扱いが変わるため注意が必要です。まず、国内で給与が発生する場合は、国内で勤務する場合に通常支払われるべき給与の額を雇用保険法上の賃金と解釈して保険料を算定します。

たとえば海外手当や在外手当などは国内で就業していれば発生しません。そのため保険料算定上の賃金には含めることなく計算することになります。失業給付を受けるときの算定基礎額としてもこの時の賃金が使われます。

海外赴任者の保険料の扱い~国内給与が発生しない場合~

在籍しながら海外赴任した場合でも、出向先で賃金がすべて支払われて国内では給与が発生しない場合もあります。すると籍はあるので雇用保険の被保険者資格は継続するものの、賃金が発生していないことになるため、失業給付を受ける場合には注意が必要になります。つまり、失業給付の計算対象となる給与がないため、失業給付の1日当たりの金額を計算することができなくなってしまうのです。

たとえば赴任期間が1年以上あって帰国してから1年以内に自己都合退職すると、被保険者期間として必要な期間が足りずに失業給付が受けられない可能性があります。失業保険の給付を受けるためには、自己都合で退職した場合は離職前の2年間で賃金を受けた月が12ヵ月以上必要です。すると、1年以上海外赴任している場合、帰国してから1年以上被保険者期間がないと失業給付を受けられないのです。

ただし、海外赴任によって30日以上賃金が受けられない場合は、この失業保険の算定対象期間を4年間まで延長することができます。また、海外勤務期間中の賃金が著しく低いと認められる場合には、例外的に海外勤務前の給与を元にして失業給付の金額を算定します。帰国後まもなく退職する場合は、この期間の延長を利用するようにしましょう。

まとめ

海外進出する際は、海外赴任となる人材の選出や生活のサポートも必要になります。海外赴任特有の問題として挙げられるのがビザの取得や社会保険などの処理です。また帯同家族に対するフォローも必要になります。

雇用保険に限らず、社会保険はそれぞれ赴任するときの形態や赴任先の国によって違いがあります。ここで紹介しているのは基本的な対応です。それぞれの国やパターンに応じて個別に判断と対応が必要です。

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