企業会計において、受取配当金は法人税の計算に影響を与える重要な項目です。受取配当金は、会計上は収益として計上される一方、税務上は一定の要件を満たす場合に異なる取扱いがなされる点に特徴があります。

また、受取配当金の税務上の取扱いは、国内法人から受け取るものか、外国法人から受け取るものかによって異なり、さらに外国法人の場合には、外国子会社に該当するか否かによっても制度が分かれます。本記事では、受取配当等の益金不算入制度の基本的な枠組みを整理したうえで、外国法人、なかでも外国子会社から受け取る配当金の税務上の取扱いについて段階的に解説します。

配当金と受取配当金

はじめに、会計実務における「配当金」と「受取配当金」の関係を整理します。配当金は、株式等を保有することで得られる利益の一つであり、企業会計上では、他法人の株式等から受け取る配当を「受取配当金」として処理します。これらの用語を正しく理解することが、以降の会計処理や税務上の取扱いを把握する前提となります。

配当金とは

配当金とは、企業が創出した利益の一部を株主や出資者へ還元する分配金を指します。保有割合や出資額に応じて受け取ることができ、投資家にとってはリターンを評価する重要な指標となります。

配当金には、現金による配当のほか、金銭以外の財産を分配する「現物配当」があります。現物配当は金銭以外の財産を対象とするものですが、実務上は株式を配当するケースが多く見られます。特に、100%子会社が保有する資産を子会社から親会社へ移転させる場合などに用いられます。

剰余金の配当は、原則として株主総会の決議を経て行われます。配当の頻度は企業によって異なりますが、年1回の本決算時、または中間配当を含めた年2回とする企業が一般的です。一方で、業績や財務状況によっては配当を行わない企業もあります。

配当金は企業の利益の一部を原資として支払われます。利益の全額を配当に充ててしてしまうと、設備投資や成長事業に充てる資金が不足するおそれがあるため、配当水準は企業の成長戦略や財務方針を反映する要素ともなります。

受取配当金とは

受取配当金とは、事業活動の一環として保有する他法人の株式等から受け取る配当を計上するための勘定科目です。受取配当金は本業による収益ではないため、損益計算書上では「営業外収益」に区分されます。

受取配当金には、他法人からの剰余金の配当のほか、信用金庫や信用組合等からの剰余金の分配、株式投資信託の収益分配金、保険会社からの基金利息などが含まれます。なお、配当の支払法人側においては、自己株式に係る配当については、利益として計上できない点に留意が必要です。

剰余金の配当は、原則として株主総会等における配当決議日に計上されます。一定の要件を満たす株式会社では、株主総会ではなく取締役会の決議により剰余金の配当を行うことも可能です。配当金は法人税が課された後の利益から支払われるため、税務上は二重課税が生じないよう調整する仕組みが設けられています。

受取配当等の益金不算入制度とは


次に、受取配当金に関する税務上の基本的な考え方である「益金不算入制度」について確認します。本制度は、配当金に係る二重課税を調整するために設けられています。

受取配当等の益金不算入制度の目的

受取配当等の益金不算入制度とは、法人が受け取った配当金等について、法人税の計算上、その全部または一部を課税所得(益金)に算入しないこととする制度です。企業会計上、受取配当金は収益として計上されますが、法人税法上は一定の要件を満たす場合に益金不算入とすることが認められています。

この制度は、すでに法人税が課された後の利益を原資として支払われる配当金について、法人段階での二重課税を防止することを目的としています。益金不算入とされることで課税所得が圧縮され、結果として法人税負担が調整される仕組みです。

国内法人からの配当の取扱い

受取配当等を益金不算入できる金額は、受取法人の持株比率等に応じて定められています。国内法人から受け取る配当金については、一定の要件を満たす完全子会社等からの配当は全額が益金不算入とされる一方、持株比率が低い場合には、益金不算入となる割合が20%にとどまるケースもあります。

また、この制度は配当金に限らず、株式投資信託の収益分配金など、一定の分配金についても適用されます。

外国法人からの配当の取扱い

これまで述べた「受取配当等の益金不算入制度」は、主に国内法人から受け取る配当を対象としています。一方で、外国法人から受け取る配当については、配当元が「外国子会社」に該当するか否かによって税務上の取扱いが異なります。

まず、外国子会社に該当しない外国法人から受け取った配当金については、原則としてその全額を益金に算入します。すなわち、国内法人からの配当とは異なり、法人税の課税対象となりますが、実際の税負担については、外国税額控除や租税条約の適用関係を踏まえて判断することになります。

外国子会社配当益金不算入とは

ここからは、外国法人から受け取る配当金のうち、「外国子会社」に該当する場合の取扱いを見ていきます。外国子会社からの配当については、国内配当とは異なる特有の制度が設けられています。

外国子会社とは

外国子会社とは、内国法人が一定の持株比率を有し、かつ、一定期間以上継続して保有している外国法人を指します。具体的には、内国法人(および一定の支配関係法人)の出資比率が25%以上であり、配当等の支払義務が確定する日以前6か月以上継続してその株式等を保有していることが要件となります。

ただし、この出資比率は、対象となる外国法人が所在する国との間で締結されている租税条約により、基準が緩和されている場合があります。どの国に子会社を設置しているかによって判断が異なるため、実務上は適用される租税条約の内容を個別に確認することが重要です。

租税条約の二重課税排除条項により、株式等の保有割合が軽減されている例としては、アメリカ、ブラジル、オーストラリア、カザフスタン(10%以上)、フランス(15%以上)などが挙げられます。これらの国に子会社がある場合、益金不算入の対象となる配当の範囲が広がる可能性があります。

外国子会社からの配当金不算入制度

外国子会社から受け取る配当金については、「外国子会社配当益金不算入制度」により、税務上、その配当金額の95%相当額を益金不算入(課税所得から除外)とすることが認められています。企業会計上は受取配当金として収益に計上されますが、法人税の計算においては、その大部分が課税対象から除外される仕組みです。

一方で、残りの5%については課税対象となります。例えば、外国子会社から1,000万円の配当を受け取った場合、950万円は益金不算入となり、50万円に法人税が課されます。この5%は、配当を得るために要した管理費や負債利子などの「経費相当額」とみなされ、益金(課税所得)として残される仕組みとなっています。

この制度は、平成21年度税制改正により導入されました。外国子会社においてすでに課税された利益を、日本に還流させる際の税務上の負担を調整することを目的とした制度です。制度の適用を受けるためには、確定申告書において「外国子会社から受ける配当等の益金不算入等に関する明細書(別表八(二))」を添付し、益金不算入額の計算に関する明細を記載するとともに、関係書類を保存する必要があります。

出典:国税庁「令和5年4月から令和6年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(令和5年4月1日以後終了事業年度等分)」

従来制度からの変更点


ここでは、外国子会社配当益金不算入制度が導入される以前の取扱いを振り返り、現行制度との違いを整理します。

外国子会社配当益金不算入制度が導入される以前は、外国子会社からの配当金は原則として全額が益金(課税所得)に算入されていました。このため、現地の法人税が課された後の利益に対し、日本でも再び法人税が課されることになり、国際的な二重課税が生じることが課題となっていました。

この二重課税を調整するため、従来は「間接外国税額控除」という仕組みが用いられていました。これは、外国子会社が現地で納めた法人税のうち、配当金に対応する額を日本の法人税額から直接差し引く制度です。いわば、外国での法人税を「日本の法人税の前払い」とみなして調整する手法でした。

対して、現行の外国子会社配当益金不算入制度では、配当の大部分を最初から計算に含めず、益金不算入とすることで、原則として外国での課税のみで完結させるシンプルな仕組みに改められました。

適用対象とならない配当金

外国子会社からの配当であっても、一定のケースでは本制度が適用されません。実務上、特に注意すべき主な事例を確認します。

支払側で損金に算入される場合

外国子会社側において、支払う配当金が現地法令上の所得計算で「損金(経費)」に算入される場合は、日本でその配当を受け取った際に全額を益金に算入しなければなりません。これは、外国子会社側で課税が免除されているにもかかわらず、日本側でも益金不算入にしてしまうと、いずれの国でも課税されない「二重非課税」が生じてしまうためです。

みなし配当の場合

外国子会社による自己株式の取得などに伴い発生する「みなし配当」については、法人税法上、配当等(剰余金の配当等)に含まれるものとして整理されます。そのため、みなし配当であっても、外国子会社配当益金不算入制度の適用対象となる場合があります。ただし、具体的な適用可否は、配当等の性質や取引形態等によって判断が必要であるため、実務上は個別に確認することが重要です。

※みなし配当とは、法人税法第24条第1項に規定されている制度です。形式的には剰余金の配当ではありませんが、実質的に利益の分配と同様の経済的効果があるため、税務上は配当金とみなして取り扱われます。

まとめ

外国子会社配当益金不算入制度は、日本企業が海外拠点で得た利益を国内へ還流(送金)する際、国際的な二重課税を適切に調整するために設けられた制度です。海外からの収入は、その取得形態や性質、あるいは進出先の国との租税条約によって税務上の取扱いが大きく異なります。

企業の海外進出が一般化するなかで、外国子会社からの配当を含む国際取引の税務を正しく理解しておくことは非常に重要です。制度の要件や例外規定を十分に把握せずに対応すると、想定外の税負担や申告漏れが生じるリスクもあります。

実際の適用にあたっては、関係法令や最新の通達等を確認し、必要に応じて税務専門家や所轄税務署へ相談しながら、慎重に検討を進めることが推奨されます。

【この記事の執筆】

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「X-HUB TOKYO」Webマガジン編集部

この記事は、東京都主催の海外進出支援プログラム「X-HUB TOKYO」の編集部が監修しており、スタートアップの海外進出に関して役立つ情報発信を目指しています。

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